古物商トップ >古物商許可証Q&A>許可取得後について
古物商許可を取得した後
- 許可取得後に古物商として何かしなければならないことはありますか?
- 取引の記録・古物台帳(取引伝票等)の備付け、標識(プレート)の掲示などがあります。
これらは申請窓口で購入先を教えてもらえる場合もありますが、そこで購入するかしないかは自由です。
古物台帳を備え付ける
古物台帳はエクセルなどで必要事項が記録されており、いつでもプリントアウトできる状態であればご自身で作成して頂いても結構ですし、大学ノートなどに記録してもよいと思います。帳簿形式ではなくても取引伝票等に必要事項が記録されていれば、それを取引順に綴ったものでも構いません。
※一部古物を除き、1万円未満の取引の場合には記録が免除されます。
古物台帳・取引伝票等の記録事項
(1)取引の年月日
(2)古物の品目及び数量
(3)古物の特徴(製品番号など)
(4)相手方の住所・氏名・職業・年齢
(5)身分確認したときはその方法 ※相手方の身分確認の方法はこちら
(6)署名文書を受領したときは、その旨
当所へご依頼いただきますと、許可後に知っておくべき運営ルール等を記載した小冊子や、入力しやすい古物台帳エクセルデータもお付けします。
許可取得後の法令遵守も大切です。《近年、古物商への行政処分が増加中です》
古物台帳、プレートを防犯協会等で入手する場合は、いずれも千円~数千円程度です。
古物商標識(古物商プレート)を掲げる
古物商は営業所もしくは露店ごとに、一般の方の見やすい場所に、国家公安委員会で定める様式の標識を掲示しなければなりません。古物商自身が作成しても構いませんが、警察署にて無料でもらえる場合があるので、許可取得時に警察の担当者にお聞きください。
購入しなければならない場合でも、最近ではネットで安く購入できます。
古物商標識の様式・行商従事者証の様式はこちら(警視庁へ外部リンク)
- 更新手続きはありますか?また、住所変更などをした場合はどうすればいいですか?
- 古物商免許(正確には古物商許可証)は自動車免許のような更新はありませんが、申請した内容に変更があれば変更届けをします。
古物商許可証の記載内容に変更があるのであれば書換申請をすることになります。
変更手続きに関する注意
許可を受けている方が県外への営業所の移転・新設をする場合は、新営業所を管轄する都道府県の公安委員会から古物商許可を新たに取得しなければなりません。
申請内容に変更が生じた場合も、お気軽にお問い合わせください。
古物商の変更届サポート
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