古物商トップ >古物商Q&A>許可取得後>ホームページ利用取引
古物を自社(申請者)の開設しているホームページ(楽天ショップやYahooショップ等の固定アドレスを割り当てられるものを含む)で取引する場合には、URLの届出をしなければなりません。
ただし、古物に関する情報が含まれていないサイト・古物売買の申し込みをメールや電話などの通信手段によって受けないものは、ホームページ利用取引には当たりませんのでURLの届出は不要です。
届出のあったURLは、公安委員会のホームページに『ホームページを利用して古物売買を行う古物商』等として、名称(氏名)・許可番号とともに公開されます。 これは、許可を受けた古物商が開設したホームページであるということを公的に担保し、インターネット上の無許可営業者の淘汰・排除を図っているのです。
ホームページを利用して古物の取引をしようとするときは、そのホームページ上に許可済業者である旨を表示することが義務付けられています。
(1) 表示内容
取り扱う古物に関する事項 と次の3点を表示します。
■氏名又は名称
■許可をした公安委員会の名称
■許可証の番号
(複数の地域で許可を取得している場合は全てを表示)
(2) 表示方法
許可証の番号等はサイトのトップページもしくは、トップページに「古物営業法に基づく表示」等と表記してリンクを設定するか、古物を掲載している個々のページに表示します。
表示は、著しく小さな文字や分かりにくい位置に表示することなく、適切な表示が必要です。