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古物商許可申請に必要な書類
このページでは申請書に添付する書類で、特に法律で規定された書面の解説を掲載しています。
実際の手続きでは、地域や事業内容によって下記書類の他にも書類の提出を求められる場合がありますのでご注意ください。
- 古物商許可申請書
- 取り扱う古物の種類や、代表者・役員・管理者に関する事項、営業所に関する事項
ホームページ上で古物取引を行うか否か等 古物商許可申請に必要な事項を記入します。
- 住民票の写し(※必ず本籍地を記載したもの)
- 日本人であれば住所地のある市区町村長が発行する現住所等の証明書です。
※法人の場合は取締役や監査役などの役員全員と、営業所の管理者を役員以外から定める場合は管理者の分も必要となります。
外国籍の方は外国人登録証明書の写し(外国人登録原票記載事項証明書)
新たな在留管理制度により、外国人の古物商申請にも住民票の提出が必要になりました。
- 身分証明書(身元証明書)
- 禁治産等の宣告・後見の登記・ 破産の通知を受けていない旨の証明
(運転免許証などの身分証明書とは異なり、本籍地の市区町村長が発行するものが必要です)
■禁治産者とは
常に心神喪失の状況にあって家庭裁判所の禁治産宣告を受けた人
■準禁治産者とは
心神耗弱者や浪費者であって家庭裁判所の準禁治産宣告を受けた人
※法人の場合は取締役や監査役などの役員全員と、営業所の管理者を役員以外から定める場合は管理者の分も必要となります。
- 登記されていないことの証明書
- 成年被後見人または被保佐人に該当しない旨の証明書
(東京法務局へ郵送請求するか各都道府県の法務局「本局」で取得する必要があります)
■成年被後見人とは
精神上の障害により事理を弁識する能力を常に欠く状況であるとして家庭裁判所の後見開始の審判を受けた人。
■被保佐人とは
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分であるとして家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた人。
※法人の場合は取締役や監査役などの役員全員と、営業所の管理者を役員以外から定める場合は管理者の分も必要となります。
- 経歴書(略歴書)
- 過去5年間の職歴等を記載した書面のこと。履歴書のようなものです。
地域によって記載すべき事項が異なる場合があります。
※法人の場合は取締役や監査役などの役員全員と、営業所の管理者を役員以外から定める場合は管理者の分も必要となります。
- 誓約書
- 古物商の欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。(個人用・管理者用・法人役員用の3種類)
欠格事由の概略
1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない人
2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ5年を経過していない人
3. 住居の定まらない人
4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない人
5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 定款の写し(法人の場合)
- 会社の事業目的・組織・活動などに関する根本規則を記載した書面。
定款は会社を設立する際、公証役場に定款を持ち込み、公証人に認証してもらう手続きが必要で必ず作成しなければならない重要な書面です。
(合名、合同、合資会社は認証不要)
定款の写しとは定款の謄本やコピーしたものなどです。
紛失した場合は設立時に定款認証した公証役場で謄本を取ることができます。
※会社登記簿謄本のことではありませんのでご注意ください。
- 会社登記事項証明書(法人の場合)
- 法務局が発行するもので、会社の登記内容を証明する書面。会社登記簿謄本ともいいます。
会社名・所在地・資本金等といった会社の基本的な情報が記載されています。
申請書に添付する登記事項証明書は履歴事項全部証明書を使用します。
- その他、地域や営業形態等により必要となる書類
- ・URL使用権原疎明資料
・営業所平面図
・営業所付近図
・賃貸借契約書の写し
・不動産登記事項証明書
・住居表示証明書
・使用承諾書
・確認書
・理由書
・上申書
・営業形態の説明書(事業の概要)
・証明写真
・営業所や保管場所の写真
etc
- 全国一律の法定費用(許可申請手数料)19,000円