古物とは?古物商とは?


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古物(こぶつ)とは?

古物とは一度使用された物品

使用されていない物品でも「使用」のために取引されたもの ※1

これらの物品に幾分の手入れをしたもの ※2

※1 「使用」とは、その物本来の目的に従って使うことをいい、例えば絵画についての「使用」とは鑑賞することです。
※2 「幾分の手入れ」とは物の本来の性質・用途に変化を及ぼさない修理等をいいます。

そして、古物は法令により次の13種に分類されています。
※取り扱う古物の種類や数によって費用・手数料が変動することはありません。

<取り扱う古物の区分表>

美術品類 古美術、骨董品、絵画、書画、彫刻、工芸品、刀剣、登録火縄銃など
衣類 着物、洋服などの古着 敷物類、テーブル掛け、布団、帽子など
繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石類、装飾具類、貴金属類、オルゴール、 金・プラチナ ダイヤなど
自動車 自動車とその部分品(タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等)
自動二輪・原付 バイクとその部品(タイヤ、サイドミラー等)
自転車類 自転車とその部分品
写真機類 カメラ、ビデオカメラ、カメラレンズ、望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、分光器、光学機器など
事務機器類 パソコンとその周辺機器、コピー機、FAX、レジスター、シュレッダー、計算機 など
機械工具類

医療機器類、電化製品、家庭用ゲーム機、電話機、工作機械、土木機械、小型船舶など

道具類 家具、CD・DVD ゲームソフト、玩具類、スポーツ用品、 日用雑貨、楽器、トレーディングカードなど
皮革・ゴム製品類 鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)など、主として、皮革又はゴムから作られている物品
書籍 古本
金券類 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券など

 

古物営業の種類

古物商とは?

古物を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買もしくは交換する営業 (古物営業法第2条より) 古物営業は盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を取得しなければ営業することができません。 古物営業を営むため、公安委員会から営業の許可を受けた者を「古物商」といいます。

古物営業にはあたらないものは

1.古物の買取りを行わず、古物の売却だけを行う場合
2.自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う場合
3.自己が外国で古物を買い付け、国内に輸入したものを売却するのみの場合
その他、古物商許可が必要か否かのチェックはこちら

次のいずれかに該当する方は古物商になれません。(法人の役員等も含む)

古物市場主とは?

古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。
古物市場を営むため、公安委員会から営業の許可を受けた者を「古物市場主」といいます。

古物競りあっせん業者とは?

古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。
インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。 ヤフーオークションを運営するヤフー、ビッダーズを運営するディー・エヌ・エーが有名です。

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