古物商がアンティーク照明器具等を扱う場合の注意点


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アンティーク照明器具等を販売する際の注意点

電気用品として販売する場合は例外承認を受ける

アンティーク照明器具等は、骨董美術的な価値があり、
一定の社会的需要があることから、平成20年5月1日から、電気用品安全法に定める
「技術基準適合」を免除する例外承認制度の対象となり、
一定の安全を確保した上で電気用品として販売ができるようになりました。
したがって、電気用品として販売する場合は、例外承認を受けなければ販売できません。

アンティーク照明器具の定義

  • 電気スタンド、その他の白熱電灯器具、電灯付家具、コンセント付家具
  • 旧電気用品取締法( 昭和43年11月施行) の規制以前に製造されたものである等、
    主に装飾・鑑賞を目的とした古美術品であること。
  • 貴重性や希少価値が高いもの(通常一品もの)として取引されるもの。

アンティーク照明器具等を販売する際の遵守事項

古物営業者が、アンティーク照明器具等の電源コードやソケット等を新しいものに交換する等の電気的加工を行い、
電気用品として販売する場合の遵守事項は次のとおりです。

① 法第8 条第1項(基準適合義務等) を免除する例外承認制度により経済産業大臣に承認申請をしなければなりません。
② 承認を受けた事業者であることを顧客から分かるように承認書を店頭に掲出しなければなりません。
③ 取扱説明書を添付しなければならなりま せん。

例外承認制度の具体的な要件

○ 製造業者の届出〔法第3条〕
古物営業者が、電気用品の製造又は輸入の事業を行う場合、
事業開始の日から30日以内に、氏名又は名称等を経済産業大臣に届出をする。

○ 自主検査
法第8条第2 項に規定する自主検査(絶縁耐力検査・通電検査・外観検査)
と同様の検査を実施し、検査記録を3年間保存する。

○ 取扱説明書の添付
取扱注意が必要なことを、消費者に確実に認識させる旨を記載した取扱説明書等を販売する際に添付する。
※ 例外承認は2年更新です。


罰則:1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科




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