古物商許可証Q&A


古物商よくある質問集

①サービスについて
許可申請・営業について
許可取得後について 
古物商に関して知っておきたい最低限のルール
古物商の用語集
2018年の古物営業法改正について
2019年の古物商に関連する法令の改正について

 

全国どこでもサービスを利用できますか?
北海道から沖縄まで、全国どこでも古物商許可の取得をサポートいたします。
おまかせ申請書類作成コース・申請書作成コースは全国対応です。
フルサポートコース(申請手続代行を含む場合)は、原則として近畿圏内に事務所がある方のみご利用できます。
支払い方法や費用について教えてください。
当サービスをご利用いただく場合は、銀行振込み・カード決済の前払いとなっております。費用についてはこちらの料金ページを、お支払い時期につきましては利用規約をご確認ください。
依頼するにあたって、依頼者がすることや用意するべきものはありますか?
お客様にしていただくことは以下のとおりです。
1.お電話での質問に対するご回答、もしくはメールや郵送でのご返信
2.ご用意いただくものがある場合は、ご案内する書類のご準備
3.申請書類への署名・捺印
4.警察署への申請手続き(フルサポートコースは当事務所が代理申請)
5.古物商許可証の受け取り
申請書類が届くまでの日数はどれぐらいかかりますか?
おまかせ申請書類作成コースやフルサポートコースの場合は、正式依頼またはご入金いただいてから1週間前後
申請書類作成のみのコース場合は、3営業日前後となります。
住民票はお客様が取得し、その他の書類収集・作成をご依頼いただいた場合は5営業日前後のお届けとなります。
自分で申請書類を揃えて何度も警察署に行きましたが、毎回補正がでます。どうすればいい?
当事務所へご相談ください。揃えて頂いた書類のチェックや必要であれば書類の追加取得・作成をし、申請から許可されるまでサポートいたします。
行政書士とは?
行政書士(ぎょうせいしょし)とは、行政書士法に基づき、官公署(省庁、都道府県、 市町村、警察署、保健所その他の行政機関等)に提出する書類及び権利義務・事実証明に関する書類の作成の代理等を業とする国家資格者です。
詳しくは日本行政書士会連合会ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

②許可申請・営業について

どのような場合に古物商許可が必要なのでしょうか?
古物商許可証が必要かどうかの簡易チェックはこちら
ご不明な点はお気軽にご相談ください。
古物商許可申請が不許可になることがあるのですか?
当事務所が作成した書類に問題があり、不許可となった場合は返金対象となります。
申し込み内容の確認時もしくは事前に問い合わせ頂いた段階で許可、不許可の判断は可能です。
すでにお申し込み済みである場合は「許可されません」と事前にお伝えしますので、申請手数料等を無駄に出費することはありません。 「不安だな…」と思ったら古物商を取扱業務とする行政書士に問い合わせてみることをおススメします。もちろん、当所での不許可案件はありません。
自分で申請できないのですか?
もちろんできますが、ご自身で古物商許可申請をされる場合は、申請前・申請(補正)・許可時の3回以上は警察署に行くことになると思います。
専門家へ頼まない分費用面でのメリットはありますが、手続について調べ、かつ、書類を取り寄せに市役所や法務局へも行かなければならないこと等を考えると、時間に余裕がない限りあまりおすすめできません。
ご自身でされる方の中には手続の途中に停滞してしまう方もいらっしゃいます。
申請に何が必要ですか?
申請書や役所で取得する証明書類などが必要です。
下記のページでは、申請書類の一例をご案内しておりますが、地域によって求められる書類が異なる場合がありますのでご注意ください。古物商許可申請に必要な書類
古物の種類ごと・業種ごとに許可を取得する必要があるのですか?
取り扱う古物の種類や、業種によって許可が異なるわけではありません。
ただし、申請時には、あらかじめ取り扱う古物の区分を申請することとされています。また、業種などによって費用が変動することはありません。
講習や試験を受ける必要はありますか?
古物商許可を取得するための講習や、試験などは特にありません。
許可を取得した後に、地域の防犯協会などに入会した場合は、講習を受講することも可能です。
古物商許可証が交付されるまでどれくらいの日数がかかりますか?
申請の手続きは、営業所(もしくは住所)を管轄する警察署で行います。
許可取得まで平均で1ヶ月程かかります。
最短2週間程度で許可を取得できた地域もありますが、許可までの標準処理期間は40日前後となっていますので、申請の際は時間に余裕をもってお申し込みください。
現在無職ですが許可申請に問題ないですか?
求職期間中の方、学生の方(成年者)など無職の方であっても特に問題ありません。
新たに店舗を設ける必要はありますか?
特にその必要はありません。自宅を事務所として利用し、営業することも可能です。
会社の従業員の中に個人で許可を取得しいてる人がいますが、これで営業可能でしょうか?
古物商許可は事業体ごとに与えられる営業許可ですので、いわゆる国家資格とは異なります。個人の許可は申請者のみが古物営業を行うための許可でしかありません。
したがって、法人が古物営業を行うためには、法人として新たに許可を取得することが必要です。
無許可で古物商を営んだ場合はどうなりますか?
古物営業法の罰則規定には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金とあります。 (名義貸しも同罪)
最近の事例では、古物商許可を得ずに中古パソコンを仕入れインターネットオークションで、営利目的の販売をしたとして中古電化製品販売業者が逮捕されました。古物商に関するニュースはこちら

罰則の適用・許可取消の後5年間は古物商になれませんので実質的に廃業となります。無許可営業等のリスクを背負い営業をされている方は早めの許可取得をお勧めします。

古物商許可は、全国どこでも有効ですか?【行商とは】
古物営業を行う営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会ごとの許可が必要です。なお、許可を取得した県以外で営業所を設けず、露店での販売などの行商をする場合は、新たな許可を取得する必要はありません。ただし、古物商許可申請の際に行商する旨の申請が必要です。
行商とは、露店、催し物場への出店など、自身の営業所の外で古物営業を行うことを言います。
外国人でも古物商許可を取得できますか?
外国籍の方でも古物商許可の取得は可能です。お気軽にお問い合わせください。
平成24年7月9日より、新たな在留管理制度がスタートしました。
古物台帳とは何ですか?
古物台帳とは、古物商が営業所に備え付けることが法律で義務化されている帳簿です。当サービスご利用の方にはエクセル版古物台帳を無償提供しております。 古物台帳をもっと詳しく知る

※古物商許可は、いわゆる国家資格の取得とは異なります。
営業するために必要な許可ですので一生有効であるということはありません。

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