古物商トップ >古物商許可証Q&A>古物商に関するルール >本人確認の方法
古物の買受け等を行う場合、相手が申し出た住所、氏名等が真正なものであるか、「なりすまし」ではないかを確認する必要があります。(※一部の商品を除き、対価の総額が1万円未満の古物の取引をする場合には身分確認義務が免除されます。)これを怠ると違反となり、処罰されることがありますので、下記のうちから適切な身分確認方法を選択して運用してください。
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