古物商トップ >古物商Q&A>許可取得後のQ&A>貴金属を扱う場合の注意点
平成20年3月1日から、通称「犯罪収益移転防止法」が全面施行され、
貴金属等の売買を行う古物商の皆さんには、新たな義務が課されることとなりました。
本法の対象となる「貴金属等」とは、以下の物をいいます。
1 金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属)
2 ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠(宝石)
3 1及び2の製品
本法により、貴金属等取引業者には、次の1から4の義務が課されることとなります。
1 本人確認(200万円を超える現金取引に限る)
2 本人確認記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る)
3 取引記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る)
4 「疑わしい取引」の届出
これらの義務に違反すると、各都道府県公安委員会は、是正命令を発することができます。この是正命令に違反した場合は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることとなります。
古物営業法と犯罪収益移転防止法における義務には違いがあります。
古物営業法は、法の目的が「窃盗等の犯罪、盗品の流通防止と被害の回復」でありますので、
主に「古物が不正品か否か」に着目しています。
したがって、古物を買い受ける際の本人確認義務と警察官への申告義務があります。
犯罪収益移転防止法は顧客が古物を購入する際の現金にも着目していることから
古物を買い受ける際だけでなく、古物を売却する際にも、
本人確認義務と疑わしい取引の届け出義務が課せられています。
義務 |
古物営業法 |
犯罪収益移転防止法 |
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買 受 け 時 |
本人確認 | 必要 |
必要 |
本人確認記録等作成・取引記録作成 | 必要 |
必要 |
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申告・疑わしい取引の届出 | 義務 | 義務 | |
売 却 時 |
本人確認 |  ̄ | 必要 |
本人確認記録作成・取引記録等作成 | 必要 |
必要 |
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申告・疑わしい取引の届出 |  ̄ | 義務 |