古物商許可が受けられない場合


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古物商許可が受けられない場合【欠格事由】

次に該当する方は、許可が受けられません。法人役員に(1)~(8)に該当する人がいる場合も同様です。


(1)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2)罪種を問わず、禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
・ 背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
・ 古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑
に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
※執行猶予期間中も含まれます。

(3)集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの

(5)住居の定まらない者

(6)古物営業法第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)

(7)古物営業法第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの

(8)精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

さらに、下記に該当する場合、古物営業に関する管理者となることはできません。

■精神機能の障害により管理者の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び
意思疎通を適切に行うことができない者

■未成年者

  • TEL 078-935-1930 / FAX 020-4662-3435(月~金 10:00~19:00 /土 10:00~17:00 /日・祝日定休日)
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