古物商に関する法律


古物商に関する法律

古物営業法は、窃盗などの犯罪防止、盗品の売買の防止、盗品の速やかな発見を図るために定められました。

最終改正: 平成16年12月1日法律第147号

・第一章 総則(第1条・第2条)
・第二章 古物営業の許可等 (第3~10条)
・第三章 古物商及び古物市場主の遵守事項等 (第11条~21条)
・第三章の二 古物競りあつせん業者の遵守事項等(第21条の2~第21条の7)
・第四章 監督 (第22条~25条)
第五章 雑則 (第26条~30条)
・第六章 罰則 (第31条~39条)
附則

第五章 雑則

(削除)
第二十六条  削除

(情報の提供)
第二十七条  公安委員会は、盗品等の売買等の防止に資するため、盗品等に関する情報の提供を求める者で国家公安委員会規則で定めるものに対し、当該情報の提供を行うことができる。

(権限の委任)
第二十八条  この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令の定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

(経過措置)
第二十九条  この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(国家公安委員会規則への委任)
第三十条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。