2018年 古物営業法改正について


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古物営業法改正のお知らせ ※営業継続なら届出必須※

2018年4月、古物商について許可手続の簡素化などや、買い取りができる場所などの規制を緩和する古物営業法改正案が閣議決定され、法律が改正されました。

すでに古物商許可を取得して営業されている方は「主たる営業所の届出」の手続が必要となり、2年施行日前日までに届出なければなりません。

手続は、2018年10月24日以降、管轄の警察署(古物商担当の係)へ事前に電話連絡の上、古物商許可証と印鑑(個人は認印、法人は会社代表印)を持参していただきますようお願いします。

 

改正の内容

1.許可単位の見直し

主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合には届出で足りることとなります。

※経由規定の整備
届出手続における利便性向上のため、古物商は営業所の所在地の公安委員会を経由して主たる 営業所の所在地を管轄する公安委員会に届出を行うことができます。

※許可証の措置
◆一つの公安委員会のみに許可を受けている方は「主たる営業所の届出」を行えば、改正前の許可証が改正後の許可証とみなされます。
◆複数の公安委員会で許可を受けている方は、2年施行日から1年を経過する日までの間に、全ての旧許可証を添付して、主たる営業所等を管轄する公安委員会に新法許可に係る許可証の交付申請を行ってください。

2.簡易取消の新設

古物商等の所在を確知できないなどの場合に、公安委員会が公告を行い、30日を経過しても申出がない場合には、許可を取り消すことができます。

3.営業制限の見直し

事前(3日前まで)に公安委員会に日時・場所の届出をすれば、仮設店舗においても古物を受け取ることができます。

4.欠格事由の追加

従来の欠格事由に、暴力団員やその関係者、窃盗罪で罰金刑を受けた者が追加されました。