探偵業者の遵守事項
探偵業者は、営業所ごとに従業者名簿を備え付けるとともに、営業所の見やすい場所に届出証明書を掲示しなければなりません。
【探偵業届出・従業者名簿備え付け】
探偵業者の契約時における義務
契約を締結しようとするときに、あらかじめ依頼者から、調査結果を違法に用いない旨の書面の交付を受けること。
【調査依頼書や誓約書など】
依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければならない。
【重要事項説明書など】
契約締結後に、依頼者に対し、契約内容を明らかにする書面を交付すること。
【探偵業務委託契約書や調査契約書など】
- 探偵業届出書
- 誓約書(依頼者用)
- 重要事項説明書
- 探偵業務委託契約書
- 従業員名簿
法定書類の作成
上に掲げた義務を遂行するためには、法律が要求する条件をクリアした適法な書面の作成が必須です。
これらの書類をご自身で作成するとなれば、多大な時間や労力がかかります。だからと言って他社が使用する契約書や重要事項説明書を流用することはお奨めできません。
「とりあえず揃えておけばいい」とお考えの方は注意してください。
万が一、依頼者との契約トラブルに発展した場合に、作成した書類に記載不備があれば罰則対象となる恐れもありますし、また、シンプルすぎる契約書類は依頼者に不安感を与えかねません。こういったややこしい書類の作成は、行政書士におまかせください。
| 罰則対象 | 罰 則 |
| 届出をしないで探偵業を営んだ | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
| 従業者名簿を備え付けなかった |
30万円以下の罰金 |
| 重要事項書面を交付しなかった |
同上 |
| 契約内容書面を交付しなかった |
同上 |
| 必要事項を記載しない書面又は 虚偽記載のある書面を交付した |
同上 |