探偵業法の適用除外となる場合
出版社が報道の用に供する目的で依頼を行った探偵業務及び作家、著述家 フリージャーナリスト、インターネット・メディア等による取材活動等
学術調査活動のように調査結果に何らかの分析評価を加えることが前提とされるものや弁護士活動、税理士活動のように特定人の所在又は行動についての情報を収集することについて依頼を受けているとはいえないもの
これらの適用除外に該当しない場合は、 探偵業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会への届出をしなくてはなりません。
※ 下記に当てはまると営業できませんのでご注意ください。
- 1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2. 禁錮以上の刑、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ5年を経過しない者
3. 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
4. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
【法人の場合】
役員に@からCまでのいずれかに該当する方がいらっしゃる場合