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近年、探偵社・興信所の調査業について調査依頼者との契約に関するトラブルや、違法な手段による調査等の悪質な業者による不適正な営業活動が後を絶ちませんでした。
このような状況から探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正を図り、個人の権利利益を保護するため平成19年6月1日から探偵業法が施行されました。
当事務所では、この法律により定められた探偵業を営むためには必須である公安委員会への届け出を予定されている方々を対象に届出書作成・必要書類の取り寄せや、契約書等の法定書類作成サービスを提供しております。
お客様に代わって面倒な手続きを処理し、探偵業の運営をサポートいたします。
不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
1. 他人の依頼を受けて
特定人の所在又は行動についての情報であって
当該依頼に係るものを収集することを目的として
2. 面接による聞込み、尾行、張込み
その他これらに類する方法により実地の調査を行い
3. その調査の結果を当該依頼者に報告する業務
探偵業法の適用除外となる場合はこちら
探偵業を営もうとする場合は、探偵業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会への届出をしなくてはなりません。
ご確認ください
探偵業法には欠格事由が定められており、下記に当てはまると営業できませんのでご注意ください。
1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2. 禁錮以上の刑、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ5年を経過しない者
3. 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
4. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
【法人の場合】
役員に@からCまでのいずれかに該当する方がいらっしゃる場合
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