古物商免許取得のお手伝い|古物商許可専門サイト
古物商申請サポートとは?
中古品売買に必須の古物商許可(免許)取得を予定されている方々を対象に全国対応で申請書類の作成・必要書類の取り寄せ代行サービスなどを提供しております。
申請窓口との交渉や、申請に必要な書類収集・作成など、ややこしい手続きを申請者様に代わって処理し、古物商許可申請をサポートします!地域や事案によって異なる煩雑な申請手続きにも幅広く対応しており、ご自身で申請するよりも何倍もスムーズな申請手続きができます。ご利用者の許可取得率は100%!
古物商許可申請に関して不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
※ネット上でみつけた情報や粗悪な申請マニュアルなどを鵜呑みにすると、 やり直しで何回も官公署に行くはめになったり後々面倒になる可能性が高いですのでご注意ください。
古物商許可が必要?
古物(中古品・新古品)の売買、委託販売、交換する商売を行うには古物商許可を取得しておく必要があります。また、店舗を設けず副業としてインターネットオークション等で売買するにも許可が必要な場合があります。
ただし、オークションやフリマ等で取引する場合でも自宅で不要になった物品を売却するだけであれば古物商許可は必要ありません。
【古物商許可が必要な業種】
例えば中古車販売業・リサイクルショップ・古本屋・せどり・古美術商・金券ショップ等の開業や貴金属の買取など古物商許可(免許)が必要な業種はさまざまです。
無許可営業や名義貸しについては法律で罰則の規定があります。
古物営業法に違反すると ⇒ 「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」となり
罰則の適用・許可取消の後5年間は古物商になれませんので実質的に廃業となります。
無許可営業等のリスクを背負い営業をされている方は早めの許可取得をお勧めします。
また、法令遵守が重要視される昨今において、古物商許可を取得することは信用力を高めるためにも不可欠なのではないでしょうか。
申請窓口(監督官庁)
古物商許可は、営業所(営業所のない場合は住所)を管轄している公安委員会の許可を受けることになります。複数の都道府県に営業所がある場合は、都道府県ごとに許可が必要となります。
また、申請書を提出する窓口は営業所等を管轄する警察署となり、申請の際に19000円の法定手数料を納付していただきます。
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