用語集


古物商Q&A>用語集

営業所とは

古物営業の本拠となる事務所のこと。
本店、支店、店舗、事務所等の名称を問わず古物の売買を行う拠点です。

営業所が複数ある場合で、古物を取り扱わない営業所に関しては届出の対象外となっています。

いわゆる店舗を設けず自宅を拠点にネット上でのみ売買を行う場合は、
原則として自宅が営業所とみなされます。

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管理者とは

営業所又は古物市場に係る業務(取引記録や取引相手の身分確認等)を適正に実施するための責任者のことです。
古物商等は営業所ごとに管理者1人を選任しなければならないとされています。(法第13条第1項

個人申請の場合は、申請者本人が管理者となることが多く
法人申請の場合は、代表者か営業所の責任者(支店長等)を管理者として選任します。

原則として1つの営業所に1人の管理者を選任することが望ましいですが
営業形態や営業規模、営業所間の距離等によっては、
管理者が2カ所以上の営業所の管理者となることも可能だと考えられます。

当事務所や多くの警察署・警察本部では同じような見解ですが、
稀に、2カ所以上の営業所の管理者となることはできないと思いこんでいる方もいます。

しかし、古物営業法第13条第2項(管理者の欠格事由)に該当しておらず
2カ所以上の営業所の管理者となることに合理的な理由があり
古物営業の業務を適正に実施できるのであれば管理者の兼任も可能と思われます。

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行商とは

行商とは、営業所を離れて取引を行う営業形態のことをいいます。
また、営業所外の道路やその他の場所に設けられた仮設の店舖を露店といい、露店を出すことも行商に含まれます。

行商をしようとする場合は、許可申請書に行商する旨を記載する必要があります。
許可取得後に「行商をする・しない」に変更が生じた場合は、公安委員会に変更の届出を行う必要があります。

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行商従業者証とは

古物商は、従業者に行商をさせるときは「行商従業者証」を携帯させる必要があります。
取引相手から行商従業者証の提示を求められた場合は提示しなければなりません。

行商従業者証は、あくまで従業者用であって古物商自らが行商するときや競り売りをするときは許可証を携帯しなければならないこととされています。
行商従業者証は、様式通りであれば古物商自身が作成することも可能ですが、防犯協会や古物商の団体、通信販売等でも購入することが可能です。また、取引相手から許可証の提示を求められた場合は提示しなければなりません。

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古物商許可証とは

古物営業が許可されると許可証が交付されます。古物商は、自らが行商するときや競り売りをするときは許可証を携帯しなければならないこととされています。従業者に行商をさせるときは「行商従業者証」を携帯させる必要があります。

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欠格事由とは

許可申請をした人や法人の場合は役員全員と営業所の管理者となる人が、一定の前科がある者等、法令を遵守して適正に古物営業を営めないおそれがある者である場合には、許可されないこととなっています。この古物営業の許可を受けることができない一定の事由のことを許可の「欠格事由」といいます。

なお、許可取得後に欠格事由に該当することとなった場合には、公安委員会は許可を取り消すことができることとされています。

 次に該当する方は、許可が受けられません。
(1)成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。

(2)罪種を問わず、禁錮以上の刑
・ 背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
・ 古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑
に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
※執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。

(3)住居の定まらない者

(4)古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
※許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。

(5)古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。

(6)営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
※婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は申請できます。

(7)営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。
※欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。

(8)法人役員に、(1)~(5)に該当する者があるもの。

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経由警察署とは

公安委員会に許可申請をする際の窓口となる(経由する)警察署のことをいいます。
古物商の許可申請は、営業所を管轄している警察署が経由警察署となり、複数の営業所が有る場合は、そのうちの1つの営業所を管轄する警察署を経由警察署として、許可申請や変更届出等を行うこととなります。
ただし、一部の変更届出等については、例外的に経由警察署ではない警察署に変更届出等をすることも可能となっています。

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公安委員会とは

警察を管理する行政機関として各都道府県に公安委員会が置かれています。
古物営業法に基づく許可申請や届け出等は、各都道府県公安委員会に対して行うこととされていますが、さまざまな利便性を考慮し、経由警察署等を経由して行うように規定されています。

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古物の区分とは

古物営業法施行規則では古物を大きく分けて次の13に区分しています。
古物商の許可を受けようとする場合は、営業所ごとに取り扱おうとする古物の区分を記載する必要があり、許可後に取り扱う古物の区分をへんこうしたときは、変更の届出を行う必要があります。

①美術品類 ②衣類 ③時計・宝飾品類 ④自動車 ⑤自動二輪車及び原動機付自転車
⑥自転車 ⑦写真機類 ⑧事務機器類 ⑨機械工具類 ⑩道具類 ⑪皮革・ゴム製品類 ⑫書籍 ⑬金券類

取り扱う古物の区分と商品の一覧表はこちら

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品触れとは

警察本部長は必要があると認めるときは古物商等に対して、盗品等の「品触れ」を発することができるとされています。品触れは、盗品等が古物取引市場への流入を防止することと、被害品の回復を容易にするために設けられている制度です。

品触れは、書面のほか、FAXやメールで発することも可能です。品触れを受けた古物商はそのデータを6ヶ月間保存しなければなりません。
また、古物商は品触れを受けた日に、対象となる古物を所持していた場合や上記の期間内に品触れに相当する古物を受け取った場合は、その旨を直ちに警察官に届け出なければなりません。

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立ち入り調査とは

警察職員は、古物営業法の施行上、必要があるときは、営業時間中に古物商の営業所、古物の保管場所、古物市場等に立ち入り、古物及び帳簿等を検査し、関係者に質問することができるとされています。

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取引記録の義務とは

古物商は古物を売買、交換、売買の委託等により古物を受け取り、又は引き渡したときはその都度以下の項目を帳簿や帳簿に準ずる書類、又は電磁的方法(PC等)に記録しておかなければなりません。
(1)取引の年月日 
(2)古物の品目及び数量
(3)古物の特徴(製品番号など)
(4)相手方の住所・氏名・職業・年齢 
(5)身分確認したときはその方法
(6)署名文書を受領したときは、その旨

取引記録は、最終の記載をした日から3年間営業所に備え付けておくか
電磁的方法の場合は営業所において直ちに書面に表示することができるように保存しておかなければなりません。

取引の記録の免除

対価の総額が1万円未満である取引の場合は取引の記録義務が免除されますが
下記の古物を取引する場合は、1万円未満であっても記録義務の免除はされません。

1.自動二輪車及び原付とこれらの部分品(ただし、ねじ、ボルト、ナット、コード等の汎用性の部分品を除く)

2.ゲームソフト(専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物)

3.CD,DVD等(光学的方法により音又は映像を記録した物)

4.書籍

5.自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合

また、売却時の取引の記録義務は、下記の取引を除く記録義務が免除されています。
1.美術品類
2.時計・宝飾品類
3.自動車(その部分品を含む)
4.自動二輪車及び原付(その部分品を含む)

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標識・古物商プレートとは

古物商や古物市場主は、営業所もしくは露店、古物市場ごとに
公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。

標識を掲示することによって、許可を受けた業者であるかどうかを
公衆に一見して明らかにすることにより、無許可業者の排除を図るためのものです。

様式が定められていますので、様式どおりの標識を作成する必要があります。
自ら作成しても構いませんが、ネット通販や防犯協会、古物商の組合等でも購入することができます。
地域によっては、許可証を受け取る際に無料でもらえたり
標識の購入ができる場合もありますので、詳しくは申請時に警察署にてご確認ください。

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変更の届出・書換申請とは

古物商許可には自動車免許のような更新制度はありませんが、申請した内容に変更があれば変更届けをします。
古物商許可証の記載内容に変更があるのであれば許可証の書換申請をすることになります。

変更手続きに関する注意

原則として変更の日から14日以内(登記の変更を要する場合は20日以内)に届け出なければなりません。 
短い期限ですので、事前に手続の準備をしておくことをお勧めします。
届出が遅滞すると行政処分を受ける可能性がありますのでご注意ください。

許可を受けた方が現在の拠点の都道府県外へ営業所の移転・新設をする場合は、新営業所を管轄する都道府県の公安委員会から古物商許可を新たに取得しなければなりません。
古物商の変更届サポート

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無許可営業とは

文字どおり古物商許可を得ずに古物の売買を行っていることをいい、古物営業法第3条に違反することとなり、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。また、許可の欠格事由に該当しますので、5年間は古物商を営むことができなくなります。

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名義貸しとは

古物商や古物市場主が、自己の名義をもって、他人に古物営業を営ませることをいい、古物営業法第9条において禁止されています。この規定は、欠格事由に該当する者が自己の名義で古物商許可が取得できないために、他人名義で古物営業を行う脱法行為を防止するためです。法に違反すると無許可営業と同じく3年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。また、許可の取り消し事由、欠格事由に該当しますので、許可の取り消しから5年間は古物商を営むことができなくなります。

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URL(送信元識別符号)使用権原疎明資料とは

ホームページを利用して古物営業をする場合は、そのホームページのURL(送信元識別符号)を使用する権限のあることを疎明する資料を許可申請書等に添付しなければならないこととされています。

ドメイン管理会社やプロパイダ、インターネットのモールショップ(楽天やYahoo等)の運営者から、そのホームページのURL(ドメイン)の割り当てを受けた際の通知書や契約関係書類の写し等が該当します。

通知書や、契約書等の名称は問いませんが ■URL(ドメイン) ■契約当事者名 ■契約期間等を確認できるものをご用意ください。

上記の書類が無い場合、ドメイン管理会社等によっては、
古物商申請用に、「ユーザー証明書」や「利用URL証明書」などを
発行してもらえる場合もありますので、詳しくはドメイン管理会社へお問い合わせください。

これらの資料を紛失した場合や上記書類の発行されない場合は
インターネット上の「WHOIS検索」や「ドメイン検索」で公開されている情報で、使用権限を疎明できるのであれば、「WHOIS」の画面をプリントアウトした書面を上記書類の代わりに提出することもできます。

WHOIS(フーイズ)情報とは?
ドメイン名の登録者情報のことでインターネットで公開することが義務付けられており、誰でも参照する事ができます。

※ただし、WHOIS情報のプライバシーブロックやWHOIS情報代理公開サービスで
申請者の名前等が確認できない場合は、プライバシーブロックや情報代理公開サービスを解除
もしくは、登録者名の変更をして、WHOIS情報が申請者の情報になるように更新してください。

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  • TEL 078-935-1930 / FAX 020-4662-3435(月~金 10:00~19:00 /土 10:00~17:00 /日・祝日定休日)
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