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古物(こぶつ)とは?

・古物とは一度使用された物品
・使用されていない物品でも「使用」のために取引されたもの1
・これらの物品に幾分の手入れをしたもの2

1 「使用」とは、その物本来の目的に従って使うことをいい、例えば絵画についての「使用」とは鑑賞することです。
2 「幾分の手入れ」とは物の本来の性質・用途に変化を及ぼさない修理等をいいます。

そして、古物は法令により次の13種に分類されています。
美術品類  古美術 骨董品 絵画 書画 彫刻 工芸品 刀剣 など
衣類  古着 その他衣料品
時計・宝飾品類  時計 宝石類 アクセサリー 金・プラチナ 装身具類 など
自動車  自動車とその部品
自動二輪・原付  バイクとその部品
自転車類  自転車とその部品
写真機類  カメラ カメラレンズ など
事務機器類  パソコンとその周辺機器 コピー機 電話機 レジスター など
機械工具類  中古建機 電機類 家電製品 など
道具類  家具  DVD ゲームソフト スポーツ用品 雑貨  楽器 など
皮革・ゴム製品類  バッグ 靴 など
書籍  古本
金券類  各種チケット 商品券 切手 など

※取り扱う古物の種類や数によって費用・手数料が変動することはありません。

古物商とは?

古物商

古物を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買もしくは交換する営業 (古物営業法第2条より) 古物営業は盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を取得しなければ営業することができません。 古物営業を営むため、公安委員会から営業の許可を受けた者を「古物商」といいます。

古物営業にはあたらないものは
1.古物の買取りを行わず、古物の売却だけを行う場合
2.自己が売却した物品を、当該売却の相手方から買い受けることのみを行う場合
3.自己が外国で古物を買い付け、国内に輸入したものを売却するのみの場合

次のいずれかに該当する方は古物商になれません。(法人の役員等も含む)
1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない人
2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ5年を経過していない人
3. 住居の定まらない人
4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない人
5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

古物市場主

古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。 古物市場を営むため、公安委員会から営業の許可を受けた者を「古物市場主」といいます。

古物競りあっせん業者

古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。 インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。 ヤフーオークションを運営するヤフー、ビッダーズを運営するディー・エヌ・エーが有名です。

申請費用/料金表   許可取得までのながれ

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