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- 古物とは一度使用された物品
- 使用されていない物品でも「使用」のために取引されたもの
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- これらの物品に幾分の手入れをしたもの
2
1 その物本来の目的に従って使うことをいい、絵画についての「使用」とは鑑賞することです。
2 「幾分の手入れ」とは物の本来の性質・用途に変化を及ぼさない修理等をいいます。
そして、古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
| (1)美術品類 |
(2)衣類 |
(3)時計・宝飾 |
| (4)自動車 |
(5)自動二輪車及び原動機付自転車 |
| (6)自転車類 |
(7)写真機類 |
(8)事務機器類 |
| (9)機械工具類 |
(10)道具類 |
(11)皮革・ゴム製品類 |
| (12)書籍 |
(13)金券類 |
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古物を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買もしくは交換する営業
(古物営業法第2条2項1号より)
古物営業は盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を取得しなければ営業することができません。
古物営業を営むため、公安委員会から1号営業の許可を受けた者を「古物商」といいます。
古物営業にはあたらないものは
1.古物の買取りを行わず、古物の売却だけを行う場合
2.自己が売却した物品を、当該売却の相手方から買い受けることのみを行う場合
3.自己が外国で古物を買い付け、国内に輸入したものを売却するのみの場合
古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。
古物市場のを営むため、公安委員会から2号営業の許可を受けた者を「古物市場主」といいます。
古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。
インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。
ヤフーオークションを運営するヤフー、ビッダーズを運営するディー・エヌ・エーが有名です。
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