古物商に関するルール


古物商トップ古物商許可証Q&A>古物商に関して知っておきたい最低限のルール

古物商に関する決まりごと

古物営業にはさまざまな決まりごとがあり、法令違反には罰則が定められていたり、
行政処分(許可取消、営業停止、指示)の対象となります。
以下の許可取得の注意点、許可取得後の注意点は必ず遵守しましょう。

取得前
無許可営業はいけません
古物商の許可を取得せず、無許可で古物営業をしてはいけません。
今まで問題なく営業できていたから、知人や同業者が無許可だからといって
無許可で営業を続けて刑罰や廃業等のリスクを背負うメリットは全くありません。

個人でやるなら個人許可。法人でやるなら法人許可
代表者が個人で古物商許可を取得していても、法人経営に移行するときは
新たに「法人として」許可を取得しなければなりません。

名義貸しはダメです
古物商の名義を貸したり、借りて営業してはいけません。
許可取消、罰金・懲役刑、廃業のリスクがあります。

都道府県ごとに許可をとる
古物商許可は、営業所や事務所が所在する都道府県ごとに取得する必要があります。

取得後
・許可証に記載されている事項など、申請した内容を変更する場合は14日以内
(登記を要する事項は20日以内)に変更の届出が必要です。

・営業所や事務所の見やすい場所に標識を表示する必要があります。

・原則として、1万円以上の取引は必ず帳簿等に必要事項を記録し、3年間保存します。

・取引の相手方の本人確認が必要です。 ※相手方の身分確認の方法はこちら

・18歳未満の者から古物を買い受ける場合は、金額にかかわらず保護者の同伴か同意確認をとります。

・持ち込まれた品物に盗品等の疑いがある場合は、すみやかに警察に通報してください。

・相手方の住所又は居所以外の場所で「買い取り」はできません。
スーパーの駐車場やデパートの催事場に短期間、露店を出店して
古物を売却することは可能ですが、古物を買い受けることはできません。

古物商許可取得後の帳簿の備え付けや許可取得後の遵守事項について詳しくはこちら

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