外国籍の古物商許可申請


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古物商許可申請にかかる外国人の在留管理制度について

平成24年7月9日より、新しい在留管理制度がスタートし、外国人登録制度は廃止されることになりました。
これによって日本に在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象として
従来の外国人登録証にかわり、新たに在留カードが交付されます。
また、日本人と同様の住民登録制度の適用を受け、住民票の写しが発行できるようになります。

今までなら古物商許可申請の際は、外国人の場合、外国人登録原票記載事項証明書の提出が必要でしたが
新制度により、外国籍の方も住民票の写しを提出することとなりました。
当事務所では、行政書士の職権により、委任状なしで住民票の写しを取得することが可能ですので
外国籍の方も、古物商許可申請の際はぜひ古物商許可取得サポートをご利用ください。


「新しい在留管理制度」の対象となる人たちは?

新しい在留管理制度の対象となるのは、入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人で
具体的には次の①~⑥のいずれにもあてはまらない人です。

1.「3月」以下の在留期間が決定された人
2.「短期滞在」の在留資格が決定された人
3.「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
4.①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
5.特別永住者
6.在留資格を有しない人

この制度の対象となる中長期在留者は、在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」
企業等にお勤めの方(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など)
技能実習生、留学生や永住者の方であり、観光目的で短期間滞在する方は対象となりません。

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