古物商許可の申請から許可まで安心サポート|手続の仕方や書類の作り方が分からなくても大丈夫!

【お問い合わせはこちら】TEL:078-935-1930 / FAX:020-4662-3435 / 月~金10:00~19:00 土10:00~17:00(日・祝日 定休日)


古物商許可取得サポートとは?(ご利用者の許可取得率は100%です!)

中古品売買に必須の古物商許可(免許)取得を予定されている方々を対象に全国対応で申請書類の作成・必要書類の取り寄せ代行サービスなどを提供しております。

  • 1.申し込み後、最短10分で業務着手
  • 2.業界屈指の低価格と返金保証
  • 3.ネットやFAXでかんたんお申し込み

古物商許可を受けるためには、申請に必要な書類の収集・作成が必要です。
申請から許可が取得できるまで、1ヶ月程度を要しますので、営業をいち早く開始するためには、できるだけ申請までスムーズに進めることが望ましいでしょう。
しかし、初めて手続される方は、警察署へ事前相談に行ったり、煩雑な書類の収集・作成に時間を割かなければいけません。
そこで!申請窓口との交渉や、申請に必要な書類収集・作成など、ややこしい手続きを行政書士が代わって処理し、古物商許可申請をサポートします!
地域や事案によって異なる煩雑な申請手続きにも幅広く対応しており、ご自身で申請するよりも何倍もスムーズな申請手続きができます。
古物商許可申請に関して不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

※ネット上でみつけた情報や粗悪な申請マニュアルなどを鵜呑みにすると、 やり直しで何回も官公署に行くはめになったり後々面倒になる可能性が高いですのでご注意ください。

⇒お申し込みから古物商許可取得までのながれ

古物商許可って必要なの?

古物(中古品・新古品)の売買、委託販売、交換する商売を行うには古物商許可証を取得しておく必要があります。
店舗を設けずネットオークション等を利用し、副業で古物を売買するにも、原則として古物商許可が必要です。

 

古物商許可が必要か簡易チェック

古物商許可が必要な業種

中古車販売業・リサイクルショップ・古本屋・古美術商・金券ショップ等

 古物商が取り扱う商品例

※金プラチナ貴金属の買取など、古物商許可(免許)が必要な業種はさまざまです。

⇒古物商許可で取り扱える商品を確認する
無許可営業や名義貸しについては法律で罰則の規定があります。
古物営業法に違反すると、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」で許可取消しとなり、その後5年は古物商にはなれませんので実質的に廃業となります。
無許可営業等のリスクを背負い営業をされている方は早めの許可取得をお勧めします。
最近では法令遵守が当たり前ですし、古物商許可を取得しておくことは業者としての信用を得るためにも不可欠なのではないでしょうか?

申請窓口(監督官庁)

申請から許可のながれ

古物商許可は、営業所(営業所の無い場合は住所)を管轄している公安委員会の許可を受けることになります。複数の都道府県に営業所がある場合は、都道府県ごとに許可が必要となります。

申請書を提出する窓口は営業所等を管轄する警察署となり、申請の際に19,000円の法定手数料を納付していただきます。
⇒申請(ご依頼・お申し込み)のながれ

更新情報

2012.1.5
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
2011.12.26
12月30日から1月4日まで休業日とさせていただきます。(書類収集・作成業務は休止いたします)
※メールや電話でのお問い合わせ・お申し込みにつきましては通常どおり対応させていただきます。
2011.12.1
営業日カレンダーを更新しました。
2011.10.1
サイトリニューアル 営業日カレンダーを更新しました。

営業日カレンダー

Loading...
古物商許可取得申請サポート
TEL 078-935-1930 / FAX 020-4662-3435(月~金 10:00~19:00 /土 10:00~17:00 /日・祝日定休日)
お申し込みはこちら